相続した土地は3年以内に売却するべき?2026年最新版の適用される特例とは?
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相続した土地を3年以内に売却すると、譲渡所得税の軽減や取得費加算の特例が適用され、税金を減らせます。特に空き家の場合、条件を満たせば税制優遇が受けられます。売却時期や併用制限に注意し、名義変更や共有者の同意も必要です。税理士や不動産会社への相談が重要です。
目次
相続した土地は3年以内に売却するとどうなる?

引用元:フォトAC
相続した土地や不動産を売却する際、特に重要となるのが、売却を行うタイミングです。相続後に売却を行う場合、3年以内に売却すると、税制上の特例を受けられる可能性があります。
相続した土地を3年以内に売却する際に適用される特例には、どのようなものがあるのでしょうか。
◇被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続した不動産が被相続人の居住用財産、つまり空き家であった場合、特定の条件を満たすと、譲渡所得の税金を軽減するための特例を受けられます。
この特例は、空き家の売却時に譲渡所得税の軽減を図れ、通常の不動産売却と比べて大きな節税効果を得られる場合があります。
特に、相続後に空き家を売却する場合、修繕費や管理費用がかさむことも多いため、この特例は売主にとって大きな助けとなります。
しかし、特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があり、その要件のクリアが大切です。
◇相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続した土地や不動産を売却する際、通常であれば、売却額から取得費を差し引いた額に対して課税されます。しかし、相続によって取得した土地を3年以内に売却する場合には、取得費の加算を受けることができます。
この特例を利用すると、譲渡所得にかかる税金を減らせるため、相続した不動産を売却する際に非常に有利になります。
取得費の特例を適用するためには、相続財産としての取得費を証明する書類が必要となることがありますので、売却を検討している場合は、事前に必要な書類の確認が重要です。
◇「3年」の定義は?
相続した不動産に関連する税制の特例には「3年以内」という制限がありますが、この「3年」とはどの時点から計算されるのでしょうか。基本的には、相続が発生した日の翌日から3年間となります。
例えば、相続が発生した日が2023年1月1日であれば、2026年1月1日までの期間に売却を完了すれば、この特例を適用することができます。ただし、この「3年」の期間については、延長や条件の変更がある場合もあるため、最新の情報を確認することが重要です。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用する際の注意点

引用元:フォトAC
相続した空き家を売却する際に適用される特例は、大きな税制上のメリットを受けられる反面、いくつかの注意点があります。この特例を利用することで、売却益にかかる税金を軽減できますが、そのためには特定の条件を満たす必要があります。
また、特例の適用を受けるためには、売却時期や他の特例との併用に関する注意点を把握しておくことが大切です。
こちらでは、特例を最大限に活用するために注意すべきポイントを解説します。
◇売却時期
売却時期については、特例を受けるための重要な要素の一つです。特に、空き家に関連する特例は、相続後すぐに売却を行うことが望ましいとされていますが、売却のタイミングによっては特例を受けられない場合があります。
例えば、相続から時間が経過しすぎている場合や、空き家が長期間放置されている場合などには、特例の適用を受けるための条件が厳しくなることがあります。売却時期を決定する際は、税制上のメリットを最大化できるタイミングを見極めることが必要です。
◇併用はできない
空き家に関連する特例を利用する際には、他の特例との併用ができない場合があります。たとえば、同時に「居住用財産の譲渡所得の特別控除」などを併用して使えない場合があるため、特例を使う際にはその点のしっかりとした確認が重要です。
税制の複雑さにより、特例を併用できない場合でも、個別に相談して他の方法で税制メリットを受けられる可能性があるため、不動産の売却前に税理士や不動産会社への相談をお勧めします。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用する際の注意点

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相続した不動産を売却する場合、取得費の特例を利用することで、売却益にかかる税金を軽減できます。
しかし、この特例にはいくつかの注意点があり、特に遺産分割協議の期限や複数の相続財産を譲渡する場合に注意が必要です。特例を正しく利用するためには、事前にしっかりとした準備と確認が求められます。
◇遺産分割協議の期限
相続した土地を譲渡する場合、遺産分割協議が完了していなければ、取得費加算の特例を利用できません。遺産分割協議は、相続人が集まって分割方法を決定するため、協議に時間がかかります。
このため、特例を利用するためには、遺産分割協議の早期の終了が求められます。相続人が多い場合などでは、協議が長引くことがあるため、予め協議の日程を調整し、スムーズに進めることが重要です。
◇相続した土地(不動産)が複数ある
相続した土地や不動産が複数ある場合、どの不動産に対して取得費加算の特例を適用するかについても注意が必要です。
相続した不動産の中で、どれを譲渡するかに応じて、特例を適用する対象が決まるため、複数の不動産を売却する場合には、どの不動産に特例を適用するかについて慎重な検討が大切です。
相続した土地(不動産)を売却する際の注意点とは?

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相続した土地や不動産を売却する際には、注意しなければならない点がいくつかあります。特に、名義変更手続きや共有状態のまま売却を進める際には、スムーズに進めるための工夫が必要です。
相続による不動産の売却は、通常の売却とは異なる点が多いため、事前のしっかりとした理解が求められます。
◇名義変更手続きが必要
相続した不動産を売却するためには、まず名義変更手続きが必要です。この手続きは相続登記を行うことから始まります。
相続登記を行わなければ、不動産を売却することができないため、相続した不動産の名義を正しく変更してから売却手続きを進めることが求められます。登記手続きが遅れると、売却手続きも遅れるため、できるだけ早い段階での名義変更が重要です。
◇共有状態のまま売却するのは困難
相続によって複数の相続人が不動産を共有することになりますが、この共有状態のままで不動産を売却するのは困難です。共有者全員の同意が必要となるため、共有状態のまま売却を進めることができない場合があります。
共有状態のままで売却を進める場合には、事前に共有者全員の合意が不可欠です。
甲府市でおすすめの不動産会社はプライムホーム

引用元:LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム公式HP
甲府市で相続した土地や不動産の売却を検討しているなら、地域事情に詳しい会社を選ぶことが重要です。特に相続物件は、名義変更や共有者対応、税制特例の確認など、通常の売却よりも確認事項が多くなりがちです。
その点、プライムホームは甲府市に根ざした営業体制で、市場価格の把握や売却戦略の提案を丁寧に行ってくれます。地元密着型ならではのネットワークを活かし、買主とのマッチングを図れる点も強みと言えるでしょう。
相続特有の事情を整理しながら、安心して売却を進めたい方に適した存在です。
◇LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホームは、甲府市を中心に不動産売却をサポートしている地域密着型の会社です。相続した土地や空き家の売却相談にも対応しており、価格査定から販売活動、契約手続きまで一貫して相談できます。
地域の相場動向を踏まえた査定提案に強みがあり、売主の状況に合わせた販売計画を立ててもらえる点が安心材料になるでしょう。初めての相続売却で不安を感じている方でも、流れを整理しながら進めやすい体制が整っていると言えます。
甲府市で堅実に売却を進めたい方にとって、心強い選択肢の1つです。
| 会社名 | LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム |
| 住所 | 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 |
| 電話番号 | 0120-800-955 |
| 免許番号 | 山梨県知事 (3) 第2321号 |
相続した土地は相続日から3年以内に売却すると、空き家の譲渡所得税軽減や取得費加算などの特例で税負担を抑えられる可能性があります。
しかし適用には要件があり、売却時期や特例の併用制限に注意が必要です。手続き面では相続登記(名義変更)を済ませ、共有の場合は全員の同意を得ることが前提となります。
節税と手続きを確実に進めるため、早めに税理士や不動産会社へ相談するのが重要です。
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