相続不動産の売却は3年以内がカギ!特例の適用条件と注意点を解説
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相続不動産を3年以内に売却すると、譲渡所得税の軽減が可能です。特例には「取得費加算の特例」と「居住用財産の特例」があり、各特例には異なる期限と条件があります。売却時のトラブルを避けるため、早期の専門家相談が重要です。
目次
相続した不動産売却を3年以内に行うべき理由

相続した不動産を売却する場合、特例を利用することで税負担が軽減されることがあります。特に3年以内に売却することが重要です。ここではその特例について説明します。
◇3年以内の場合特例が適用される可能性がある
相続した不動産を3年以内に売却することで、税制上の特例が適用され、税負担が軽くなる場合があります。特例には「取得費加算の特例」と「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」の2つがあります。これらの特例を活用することで、譲渡所得税を軽減できる可能性が高まります。
「取得費加算の特例」は、相続した不動産を売却した際、支払った相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減らし、税額を軽減するものです。この特例を受けるには、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却を完了する必要があります。
また、「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」は、相続した家を一定条件の下で売却すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。この特例を利用するには、相続開始から3年以内に売却しなければなりません。これにより、税負担が大幅に軽減されます。
◇3年の期限について
3年以内に不動産を売却することで適用される特例には、それぞれの期限に違いがあるため、注意が必要です。例えば、「取得費加算の特例」は相続税の申告期限から3年以内に売却することが求められます。この期限を守ることで、特例を受けることができます。
一方、「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」には、少し異なる計算方法が適用されます。この特例では、相続開始日から3年以内、具体的にはその年の12月31日までに売却を完了しなければなりません。期限に注意を払うことが大切です。
このように、3年以内に不動産を売却する場合でも、各特例に対して異なる期限があるため、正確なタイミングを把握することが重要です。特例を利用するには、適切な売却のスケジュールを立てましょう。
特例を受ける為の条件と注意点

相続した不動産を売却する際、特例を適用するためには複雑な条件があります。これらを確認して、適用のための要件を把握することが重要です。
◇相続税の取得費加算の特例の詳細
相続した不動産を売却する際、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、税負担を軽減できます。適用条件は、相続税が課税され、相続税申告期限の翌日から3年以内に売却することです。
加算されるのは不動産価値に応じた相続税部分で、例えば、不動産が相続財産の半分なら相続税の半分が加算されます。これにより、譲渡所得税を減らすことができます。
特例を受けるためには、相続税申告期限から3年以内に売却しなければなりません。期限を守れば、大きな税負担軽減が期待できます。売却タイミングの計画が重要です。
◇空き家の3,000万円特別控除
空き家の3,000万円特別控除を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、被相続人が一人で住んでいた家で、耐震基準を満たしていることが条件です。
条件を満たしていない場合、リフォームをするか、更地にして売却する必要があります。さらに、売却期限は相続開始から3年以内で、売却価格が1億円以下でなければなりません。
この控除は、適用条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。条件が厳しいため、売却方法をしっかりと確認することが重要です。
◇特例を受ける際の注意点
相続税の取得費加算特例と空き家の3,000万円特別控除は併用できません。どちらが有利かを検討し、専門家に相談することが大切です。特例の適用には慎重な判断が求められます。
不動産売却は時間がかかるため、特例の期限内に売却することが重要です。買い手探しや契約手続きに時間がかかるため、計画的に早めに行動することが求められます。
相続不動産売却時にはトラブルも?事例と対処法

相続不動産売却では、話がスムーズに進まない場合があります。共有持分などの権利関係により、意見が対立し、売却が進まないことが多いです。ここでは、そのトラブル事例と対処法を紹介します。
◇共有持分として相続した場合の売却合意の難しさ
不動産相続では、「共有持分」に関する問題がよく発生します。共有とは、ひとつの不動産を複数の相続人が所有することです。売却には、全員の同意が必要ですが、意見が一致しない場合、売却が進みません。
例えば、共有者の一人が売却を希望しても、他の共有者が反対すれば売却はできません。特に、2分の1ずつ相続した場合、どちらも過半数の持分を持たないため、意思決定が難しくなります。
共有者が亡くなった場合、相続人が増え、さらに合意を得ることが難しくなります。これらの問題を放置すると、トラブルが深刻化するため、早急に解決策を考えることが大切です。
◇売却金額の扱いに関するトラブル
こちらでは不動産売却代金のトラブル事例とその対策についてご紹介していきます
Q.父が亡くなり、相続人である長男、次男、長女の3人が遺産分割の準備を進めている。
先月、3人の話し合いのもと、土地・建物を法定相続分で共有名義に相続登記し、3,000万円で売却した。売却手続きは次男が代表して行い、売却代金は次男の口座で保管されている。長男は現金を必要としていたため、持分である1,000万円の引き渡しを求めたが、次男は遺産分割協議が整うまで渡せないと拒否した。
A.遺産分割の対象となる財産は、遺産分割協議が整うまでは、各自の持分の引渡請求などをすることはできません。しかし売却代金は遺産分割の対象とはならず、長男は持分に応じた1,000万円をただちに請求できるものとなります。
このようなトラブルを避けためにはあらかじめ遺産分割協議をしておくことが大切。遺産分割協議書は、法定相続人が遺産の分配を決めた結果を記録する書類です。口頭の確認では後々トラブルを招く可能性があるため、前もって書面で残すことが大切といえるでしょう。
甲府市で相続不動産売却実績が豊富な不動産
甲府市で相続不動産の売却を考える際、信頼できる不動産会社選びが大切です。地域に精通した専門家のサポートを受けることで、スムーズに売却が進みます。
◇LIXIL不動産ショップ プライムホーム

LIXIL不動産ショップ プライムホームは、年間約400件の売買契約を手掛ける実力派の会社です。売却シェアは30%を誇り、地域に密着したサービスを提供しています。特に相続不動産の売却にも強みを持ち、専門知識を活かして円滑なサポートを行います。
会社名 | LIXIL不動産ショップ プライムホーム |
所在地 | 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 |
電話番号 | 0120-800-955 |
公式ホームページ | www.prime-h.co.jp |
同社は、売買専門スタッフが10名在籍しており、豊富な経験と知識で多様なニーズに対応可能です。売買専門スタッフが多いため、どんなケースにも柔軟に対応でき、信頼性が高いといえるでしょう。
LIXIL不動産ショッププライムホームについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
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さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
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◇株式会社エスティケイ

株式会社エスティケイは、地域密着型の総合不動産会社で、相続不動産を得意としています。35年の実績を持ち、30,000件以上の取引経験に基づく強力な集客力があります。さらに、弁護士など専門家と連携したサポート体制も整っており、法律面のトラブルにも対応可能です。
会社名 | 株式会社エスティケイ |
所在地 | 〒400-0035 山梨県甲府市飯田二丁目4-1エスティケイビル1F |
電話番号 | 055-222-6400 |
公式ホームページ | www.rea-stk.co.jp |
また、売却が難しい場合には安心の買取保証制度もあり、万が一の事態にも備えています。このため、相続不動産の売却に関するさまざまな問題に対応できる安心感があります。
株式会社エスティケイについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼株式会社エスティケイはワンストップ対応で安心!買取保証にも対応
◇株式会社甲府不動産

株式会社甲府不動産は、甲府エリアに特化した不動産会社で、豊富な経験と実績があります。地域密着型のフットワークと豊かな情報力を活かして、さまざまな物件の売却をサポートしています。空き家や一戸建て、マンションなど幅広い不動産の取引に対応可能です。
会社名 | 株式会社甲府不動産 |
所在地 | 〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町1−2 |
電話番号 | 055-225-6960 |
公式ホームページ | kofu-fudosan.jp |
同社はスピーディーで丁寧な対応が特徴で、ユーザーに寄り添った視点でサポートを提供しています。地域に精通したスタッフが多いため、安心して不動産売却を任せることができるでしょう。
株式会社甲府不動産について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼株式会社甲府不動産はスピード売却に自信!甲府での取引実数も多数
相続した不動産を売却する際、3年以内に売却することが特例を活用するために重要です。特例を利用することで、税負担を軽減し、売却の際の譲渡所得税を減らすことができます。
特例には「取得費加算の特例」と「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」があります。「取得費加算の特例」は、支払った相続税の一部を取得費に加算して税負担を減少させ、「居住用財産の特例」は最大3,000万円を控除できるものです。
これらの特例を受けるには、それぞれ異なる期限内に売却を完了する必要があります。また、特例を受けるためには複雑な条件があり、条件を確認しながら売却計画を立てることが重要です。
さらに、相続不動産売却では共有持分の問題や売却金額に関するトラブルが発生することがあります。これらを避けるためには、早めに専門家に相談し、適切な対策を講じることが求められます。